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■著作権の登録はどうしたら良いのですか?
自分の作品を著作権登録したいのですが、手続の方法が分かりません。
どういうところに行って申請するのか、費用はどのくらいかかるのでしょうか。 |
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著作権には基本的に手続というものはいりません。
このご質問は、意匠や商標登録、特許などの工業所有権と混同されているようですが、日本はベルヌ条約という国際著作権条約に加盟しているので、作品ができた瞬間に権利が発生するという無方式主義を採用しているからです。
ただ、パン・アメリカン条約加盟国では、方式主義(登録により権利が発生)を採用しているので、ベルヌ条約加盟国と1952年に締結された共通条約では、著作物に(C)表示、著作権者名、最初の発行年の表示を入れることになりました。
ベルヌ条約の考え方では、表記をしなくても著作権は発生していますが、その権利を明確にするためには、このような表記を公表しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
一般的には公表とは、不特定多数へ知らしめることなので、パンフレットなどの印刷物として残されることを意味していましたが、それはどちらの作品が先だったのかと言う争いに備えてのことなので、年月が特定できる表示や記録が意味を持ってきます。
click!networkでは、会員から作品を委託されたとき、年月日を公式に記録しますので、個々の作品の表示は最低限その年月日に遡ることができるため、作品毎の表示は省いています。
また、著作権者に関しても一括して委託されているので表示はclick!networkに統一していますが、これは委託管理されているという表示であって、著作権者はその作品の作者であることは変わり有りません。
したがって、作品を公にすると言う観点から見ると、作品を登録した時点でその記録が成立することになります。
登録された作品は、作者である会員の要望があれば、その記録を証明のため公開することができます。
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■ぬいぐるみは著作権の対象にならないのですか?
ぬいぐるみでキャラクターを創りましたが、それだと著作権法は適用されないと言われました。
本当なのでしょうか。また、そうだとしたら、どうしてなのでしょうか?
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残念ながら、現在の日本では「ぬいぐるみ」には著作権が認められていません。
絵や彫刻で表現されたものには、著作権は認められるのに、ぬいぐるみで表現されたものは認めないと言うのは、創造という行為を国が理解していないということを示しています。
絵で著作権が認められたキャラクター等を、ぬいぐるみで作った場合、キャラクターの著作権はみとめられて保護されるのですが、ぬいぐるみで新しいキャラクター等を作った場合、それは著作物として認められないのです。
そのぬいぐるみを「絵」にすると、その絵に対して著作権が認められるので、創作されたイメージが表現方法によって除外されると言うおかしなことになっています。
これはぬいぐるみの業界が、売れたものを次々に真似して販売してきたことと関係しているようです。「ティディベア」は商標ですが、おなじようなぬいぐるみは、いくら作っても著作権法上の問題になっていないようです。
ぬいぐるみは工業製品と言う判断が根拠になっているようですが、最初のパターンを創ると言うことは創造的行為であり、著作権が適応されるべきだと思いますが、ぬいぐるみ業界は過去のいきさつから国に働きかけようとしていないのです。
ぬいぐるみで新しいイメージを作った場合、「絵」をおこして著作権法の保護がうけられるように、現実的な対応をしておくことをお勧めします。 |
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■契約書がないと約束した条件は守られないのですか?
i急ぎの仕事を、口約束だけで受けてしまいました。請求書を出そうとしたら発注書は出していないのだからと、条件より安い金額でないと払わないと言われたのですが、しかたないのでしょうか? |
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契約は、契約書が無くても成立します。
実際に仕事をして納品しているならば、契約はあったと考えるのが普通です。
問題は「言った。言わない。」と言うことになった場合ですが、条件は必ずメモしておき、確認しておくことをお勧めします。
ファックスやメールなど、記録に残るものでメモを送り確認しておけば、それに対しすぐに先方から訂正が無い限り、その条件で契約が成立したと見なされます。また、納品書などにその条件を書いて納品することも有効です。
このようなトラブルは、発注する側と発注される側の力関係があるので、なかなか判断が難しいと思いますが、約束を守らないところはその後に仕事があったとしても、同じことを繰り返すものです。
実際に対応する場合は、自治体が行っている無料の法律相談を利用したり、弁護士に相談してみましょう。弁護士も相談だけなら5000円程度で済みます。 |
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